日本で得た賃貸収入には課税されますか?税率はいくらですか?外国人はどのように申告すればよいですか?

作成日時: 8/11/2025更新日時: 8/17/2025
回答 (1)

承知いたしました。以下が翻訳結果です。

はい、問題ありません。日本の家賃収入に関する税金の話を、分かりやすくかみ砕いて説明しますね。必ず理解していただけます。


日本で受け取る家賃収入には税金がかかりますか?税率は?外国人はどう申告する?

こんにちは!この質問をされるということは、日本で物件を購入されたか、購入を検討中でしょうか?おめでとうございます!家賃収入は嬉しいものですが、税金の問題はしっかり理解しておかないと、後で税務署から連絡が来て大変なことになります。ご安心ください、実はそんなに複雑じゃないんです。詳しく説明しますね。

結論から:税金はかかる?

簡単に言うと:はい、かかります!

物件が日本国内にある限り、あなた自身がどこの国に住んでいても、受け取る家賃は日本国内で発生した所得とみなされ、原則として日本政府に納税する必要があります。


第1部:どんな税金を払う?どう計算する?

「家賃を10万円受け取ったら、その10万円に税金がかかるの?」と思われるかもしれません。 そうではありません!日本の税務署はとても合理的で、「儲かったお金」、つまり利益に対してのみ課税します。

この利益は税務上、「不動産所得」 (Fudosan Shotoku) と呼ばれます。

計算式はとてもシンプル: 不動産所得 = 家賃収入の総額 - 必要経費

「必要経費」 とは?この物件を賃貸状態に維持するためにかかったお金です。この分は総収入から差し引けるので、税金を減らせます。節税のカギです!

代表的な必要経費は以下の通り:

  • 固定資産税・都市計画税:毎年かかる不動産税。
  • 管理費・修繕積立金:マンションを購入した場合、管理組合に毎月支払うお金。
  • 保険料:火災保険、地震保険などの費用。
  • 仲介手数料:物件購入時や入居者募集の際に仲介業者に支払ったお金。
  • ローン金利:注意!ローン元本ではなく、利息部分のみが経費になります。
  • 減価償却費 (Genka Shōkyakuhi):これが大きな割合を占め、最も見落とされがちな節税の強い味方です!建物や内部設備が毎年「古くなる」ことによる価値の減少分を、経費として計上できます。具体的な計算は少し複雑で、通常は税理士が行いますが、この制度があることは知っておいてください。
  • 税理士報酬:税理士に依頼した場合の報酬も経費になります。
  • その他雑費:例えば、日本に物件確認に行くための交通費、入居者や管理会社との連絡にかかった通信費など。

例: 年間家賃収入:120万円。 かかった費用:固定資産税10万円 + 管理費・修繕積立金12万円 + 保険料2万円 + 減価償却費30万円 = 54万円。 この場合、課税対象となる金額(不動産所得)は: 120万円 - 54万円 = 66万円 税務署はこの66万円を基に税金を計算します。120万円全部ではありません。少し気が楽になりませんか?


第2部:税率は?いくら払う?

「不動産所得」が計算できたら、次は税率を適用します。日本の所得税は 「累進課税」 です。簡単に言うと、「儲かれば儲かるほど、税率が高くなる」 仕組みです。

重要ポイント: 私たち外国人(非居住者)の場合、日本国内に他の所得(例えば給与)がなければ、この「不動産所得」が課税対象となる所得の全てです。

主に2種類の税金がかかります:

  1. 所得税 (国税):所得額に応じて、税率は5%から45%まで段階的に上がります。
  2. 住民税 (地方税):おおよそ10%前後と理解しておけば大丈夫です。

以下は2024年最新の 所得税の税率表 です。参考にしてください:

不動産所得金額 (A)税率 (B)控除額 (C)所得税額 (A x B - C)
195万円以下5%0円所得 x 5%
195万円超 ~ 330万円以下10%97,500円所得 x 10% - 97,500
330万円超 ~ 695万円以下20%427,500円所得 x 20% - 427,500
695万円超 ~ 900万円以下23%636,000円所得 x 23% - 636,000
900万円超 ~ 1800万円以下33%1,536,000円所得 x 33% - 1,536,000
1800万円超 ~ 4000万円以下40%2,796,000円所得 x 40% - 2,796,000
4000万円超45%4,796,000円所得 x 45% - 4,796,000

先ほどの例(不動産所得66万円)で計算してみましょう。

  • 所得税:「195万円以下」の区分、税率5%。66万円 x 5% = 33,000円
  • 住民税:おおよそ 66万円 x 10% = 66,000円
  • 合計:年間で約 33,000円 + 66,000円 = 99,000円 の税金を納めることになります。

※ 所得税額の2.1%が「復興特別所得税」として別途かかりますが、ここでは詳細を割愛します。税理士が計算してくれます。


第3部:外国人在住者が、海外からどう申告する?

これが最も重要な実践部分です。日本に居住しない「非居住者」としての申告手続きには、いくつかのポイントがあります:

ステップ1:「納税管理人」を指定する

日本に住んでいないと、税務署は直接連絡が取れません。そのため、法律で、日本の税務に関する手続きを代行する「代理人」を日本国内に置くことが義務付けられています。この代理人を 「納税管理人」 と呼びます。

  • 誰がなれる? 日本の友人、親戚、または専門の税務会社や税理士。
  • 強くお勧め:依頼している 税理士 (Zeirishi) に納税管理人も兼任してもらいましょう。彼らはプロフェッショナルで信頼でき、全ての手続きを適切に処理してくれます。
  • どうする? 納税管理人を決めたら、物件所在地を管轄する税務署に「納税管理人の届出書」を提出して届け出ます。通常、税理士が代行してくれます。

ステップ2:「確定申告」を行う

これがいわゆる「税申告」です。

  • 申告時期毎年2月16日から3月15日の間に、前年(1月1日~12月31日) の家賃収入すべてについて申告します。例えば、2025年2月に申告するのは2024年分の税金です。
  • 申告方法
    • 自分で行う:理論上は可能ですが、日本語が理解でき、日本の税法に詳しく、日本の電子申告システム(e-Tax)を使いこなせる必要があります。外国人には非常に難しく、お勧めできません。
    • 税理士に依頼する:これが最も手間がかからず、確実な方法です。1年分の収入と支出の証憑(賃貸契約書、各種費用の領収書など)をまとめて税理士に送るだけで、残りの計算、書類作成、提出を全て代行してくれます。

特に注意:「源泉徴収」について

知っておくべき特殊なケースがあります:

  • 入居者が「法人」(会社)の場合: その会社が家賃を支払う際、法律で 家賃の20.42%を天引き(源泉徴収) して、残額をあなたに支払う義務があります。天引きされた税金は、会社が直接税務署に納付します。これを「源泉徴収」と言います。 この天引き分が無駄になるわけではありません。翌年の「確定申告」で最終的な納税額を計算する際、この前払いした税金分を差し引くことができ、税金が足りなければ追加で納め、多ければ還付されます。

  • 入居者が「個人」の場合: 通常、源泉徴収は行われず、入居者は家賃全額を支払います。あなた自身が翌年の確定申告で、税金を一括納付する必要があります。

流れを簡単にまとめると

海外在住の日本の大家さんにとって、標準的な税務処理の流れはこうです:

  1. 信頼できる税理士を見つけ、その税理士に「納税管理人」も依頼する。
  2. 日頃から、物件に関連する全ての収入・支出の領収書を集めて保管する
  3. 毎年はじめ(1月~2月頃)、前年1年分の領収書をまとめて税理士に送る。
  4. 税理士が、最も合理的な「不動産所得」を計算し、「確定申告」の全手続きを完了させる。
  5. 税理士からの連絡に基づき、必要な税金を納付する(または還付金を受け取る)。

これで完了!こうすれば、海外にいながら安心してノータッチで大家業が続けられます。

この説明がお役に立てば幸いです!日本での不動産投資において、税務コンプライアンスは長期的で安定した収益の基盤です。ぜひしっかりと対応してくださいね。

作成日時: 08-11 12:38:50更新日時: 08-12 02:47:29