日本では転職は一般的ですか?転職後、ビザの変更手続きは必要ですか?
こんにちは!ご質問を拝見して、日本での転職を検討中だったり、将来のキャリアプランについて考えていらっしゃるのかなと感じました。これらのお悩みは在日華人の方々によくあることです。私の経験と知見をもとに整理してみますので、お役に立てれば幸いです。
日本での転職とビザに関するあれこれ
質問1:日本では転職は一般的ですか?
この質問への答えを一言で言うと:以前よりはるかに一般的になりましたが、中国や欧米と比べると、まだ比較的慎重な傾向があります。
以下のように理解すると良いでしょう:
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年配層の伝統的考え方:終身雇用 日本にはかつて「終身雇用制」という有名な制度がありました。卒業後(特に大企業に)入社したら、定年まで勤め上げることを望む風潮です。頻繁な転職は「落ち着きがない」「忠誠心に欠ける」と見なされがちでした。この考え方は徐々に薄れつつありますが、非常に伝統的な日系企業や年配の管理職の中には、今も一定の影響が残っています。
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現在の変化:若年層と新興業界 現在は状況が一変しています。
- 若者の意識変化: 今の日本の若者は、一つの会社に固執するよりも、個人のキャリア形成やワークライフバランスを重視します。より高い給与、より良いポジション、より好きな仕事内容を求めての転職は、ごく普通のことになりました。
- 業界による差異: IT、インターネット、外資系企業などの分野では、転職は日常茶飯事です。これらの業界は人材の流動性が高く、技術や能力で評価されるため、より高い給与や新しい技術を求めて転職することは一般的です。しかし、製造業や金融などの伝統的な業界、特に老舗企業では、まだ保守的な雰囲気が残っているかもしれません。
まとめ: 転職が「変に見える」と心配する必要は全くありません。より良いキャリアを求める、現在の会社が合わないなど、合理的な理由があり、面接でそれをしっかり説明できれば、理解を得られるでしょう。現在、日本の多くの業界では人手不足であり、能力のある人材が転職を通じて自己実現を図ることは、すでに一つのトレンドとなっています。
質問2:転職後、ビザの変更手続きは必要ですか?
これは非常に重要な問題で、対応を誤ると面倒なことになります。核心となる原則は:あなたのビザ(在留資格)は「勤務先企業」ではなく、「仕事の内容」に紐づいている ということです。
したがって、以下の2つのケースに分けて考える必要があります:
ケース1:新しい仕事の「種類」が以前と同じ場合
例:以前A社でプログラマー(技術・人文知識・国際業務ビザ)として働いていた方が、B社に転職しても、引き続きプログラマーとして働く場合。
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必要な手続きは? 仕事の活動範囲が変わらないため、ビザの「変更」申請は不要です。しかし、退職/入社後14日以内に、入国管理局(通称「入管局」)へ「所属(活動)機関に関する届出」を提出する義務があります。
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手続き方法は? この手続きは簡単で、「A社を退職した」ことと「B社に入社した」ことを入管局に報告するだけです。オンラインで直接提出するか、用紙をダウンロードして記入後郵送します。これは法的義務ですので、絶対に忘れないでください!怠ると、次回のビザ更新に影響したり、罰金を科されたりする可能性があります。
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「強くお勧め」する小技 法的には上記の届出だけで十分ですが、入管局に「就労資格証明書」を申請することを強くお勧めします。
- これは何? 新しい仕事が現在の在留資格の種類に適合していることを証明する公式文書です。
- 何のため? これがあると、次回のビザ更新が非常にスムーズになります。審査官は、転職時に既に入管局が問題ないと確認済みと見なすため、更新はほぼ形式的な手続きとなり、早く確実に進みます。これを取得しない場合、更新時に審査官が新会社の状況や仕事内容を一から審査することになり、万一「少し適合しないのでは?」と判断されると面倒なことになります。少しの費用と時間をかけて取得し、安心を買っておきましょう。
ケース2:新しい仕事の「種類」が以前と異なる場合
例:以前、日本語学校で教師(「教育」ビザ)として働いていた方が、貿易会社に転職して翻訳者(「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当)として働く場合。
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必要な手続きは? この場合、新しい仕事を始める前に、入管局へ「在留資格変更許可申請」を提出しなければなりません。つまり、在留資格の種類を変更する申請です。
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重要な注意点! 必ず!必ず!必ず!新しい在留資格が許可されてから、新しい会社で働き始めてください! 審査待機期間中に新しい在留資格に該当する仕事をすることは、「資格外活動」となり違法です。深刻な結果を招きます。
重要なポイントのまとめ:
- 仕事の種類を判断: 転職前に、新旧の仕事が同じ在留資格の種類に該当するかどうかを明確にしましょう。
- 同種の仕事: 14日以内に入管局へ届出(オンラインまたは郵送)。併せて「就労資格証明書」の取得を強くお勧めします。
- 異種の仕事: 「在留資格変更」を申請し、許可を得てから新しい仕事を開始。
- 判断に迷ったら? 新しい仕事が同じ種類かどうか分からない場合、最も安全な方法は「就労資格証明書」を申請し、入管局に判断してもらうことです。証明書が発行されれば問題なし、発行されなければ在留資格変更が必要と指示されます。
これらの説明が、日本での転職とビザの問題についての理解を深める一助となれば幸いです。日本のご活躍をお祈りしています!