5年以上保有した不動産を売却する場合、税率に優遇措置はありますか?

作成日時: 8/11/2025更新日時: 8/17/2025
回答 (1)

承知いたしました。以下に翻訳結果をMarkdown形式で記載します。


はい、問題ありません。日本で不動産を5年以上保有してから売却する場合、税率に優遇措置があるかどうか、詳しくご説明しますね。これは大きな話題で、理解しておけばかなりの節税になります!


核心結論:5年超保有で税率が「半額」に

はっきりお伝えできます:はい、非常に大きな優遇があります!

これは日本の不動産取引税制において最も重要なルールの一つと言えます。簡単に言うと、家を売って得た利益(「譲渡益」)には、「譲渡所得税」(いわゆるキャピタルゲイン税)という税金がかかります。この税率は、不動産を保有していた期間の長さに直接関係しています。

この税金は、大きく2つのパターンに分けられると考えてください:

  • 短期譲渡所得

    • 条件: 保有期間が5年以内
    • 税率: 39.63% (所得税30% + 復興特別所得税0.63% + 住民税9%)
    • 印象: この税率は非常に高く、得た利益の約4割が国に納められることになり、非常に「痛い」です。
  • 長期譲渡所得

    • 条件: 保有期間が5年を超える
    • 税率: 20.315% (所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%)
    • 印象: ご覧の通り、税率がほぼ半額になります。この差は非常に大きいです。

したがって、税率だけを見ても、不動産を5年以上保有してから売却することは、間違いなく賢明な選択です。

⚠️ 特に注意:「5年」の計算方法

ここに多くの人が陥りやすい「落とし穴」があります。注意が必要です!

この「5年」の計算方法は少し特殊です。単純に購入日から売却日までの期間が5年を超えれば良い(例えば5年と1日)というわけではありません。

日本の税務上の基準となる計算方法は、売却した年の1月1日時点で、保有期間が5年を超えているかどうかを見ます。

少し分かりにくいですか? 例を挙げて説明します:

  • 購入日: 2018年3月1日
  • ケース1: 2023年10月1日に売却
    • 購入から売却までの実質的な期間は5年半を超えています。
    • しかし、売却した年(2023年)の1月1日時点で遡って保有期間を計算すると、2018年3月1日 から 2023年1月1日 までとなり、まだ5年に達していません。
    • したがって、このケースは短期譲渡所得と認定され、39.63% の高税率が適用されます!
  • ケース2: 2024年2月1日に売却
    • 売却した年(2024年)の1月1日時点で遡って保有期間を計算すると、2018年3月1日 から 2024年1月1日 までとなり、5年を超えています。
    • したがって、このケースは長期譲渡所得と認定され、20.315% の優遇税率が適用されます!

結論として: 優遇税率を受けるためには、不動産を保有し、6年目の元日(1月1日)を過ぎてから売却する必要があります。ですから、ちょうど5年というタイミングの場合は、しっかり計算して数ヶ月待つだけで、税金を大幅に節約できる可能性があります!

補足:5年ルール以外にも、さらに大きな「特典」が

5年ルールが一般的な優遇措置だとすると、売却する物件が自分が住んでいた家(日本語で「マイホーム」)の場合、さらに強力な優遇措置があります。これは上記の長期保有優遇と組み合わせて使うことができ、非常に効果的です!

1. マイホームの3,000万円特別控除

これは最も強力な優遇の一つです。簡単に言うと、売却する物件が自分が住んでいた家(住まなくなってから3年以内に売却するなどの一定の条件を満たす必要あり)である場合、売却益のうち最大3,000万円完全に非課税となります!

例: マイホームを売却し、購入費用や諸経費を差し引いた純利益が4,000万円だった場合。

  • 計算: 利益4,000万円 - 3,000万円控除額 = 1,000万円(この1,000万円だけが課税対象)
  • もしこの物件を5年以上保有していた場合、この1,000万円に20.315%の税率をかけて税金を計算します。

この3,000万円の控除額は、短期保有でも長期保有でも利用できますが、長期保有の低税率と組み合わせると「最強の組み合わせ」になります。多くの場合、一般の人がマイホームを売却する際の利益は3,000万円に満たないことも多く、そうなれば税金は1円もかかりません。

2. 10年超保有のマイホームは、さらに税率が低い

もっと我慢強く、マイホームを10年以上保有してから売却する場合、税率をさらに下げることができます! 3,000万円の特別控除を適用した後の残りの利益のうち、6,000万円までの部分について、税率を約 14.21% にさらに引き下げることができます。

まとめ

  1. 5年以上保有してから売却すると、税率が約40%から約20%に下がり、多くの節税になります。
  2. 「5年」の計算方法が非常に重要です。6年目の1月1日を過ぎてから売却しないと長期保有とは認められません。
  3. 売却する物件がマイホームの場合、3,000万円という巨額の非課税枠があり、これが最大の優遇です。
  4. マイホームを10年以上保有して売却すると、税率がさらに低くなります。

最後に、こちらの説明は比較的分かりやすく書いていますが、実際の税務計算には多くの細かい点(例えば取得費の計算方法、控除できる費用など)が関わってきます。実際に売却する段階になったら、日本の税理士に相談することを強くお勧めします。税理士は利用可能なすべての優遇措置を活用し、確実に手続きを進める手助けをしてくれます。

作成日時: 08-11 12:41:47更新日時: 08-12 02:50:29