日本で起業するには、どのような手続きが必要ですか?「経営・管理」ビザの維持条件は何ですか?

作成日時: 8/11/2025更新日時: 8/17/2025
回答 (1)

こんにちは!日本での起業に興味をお持ちのようですね。この件についてお話ししましょう。これは確かに大きな決断です。手続きの流れを理解しておけば、安心できるはずです。できるだけわかりやすい言葉で説明しますね。


日本での起業、主なステップは以下の通りです:

全体の流れを「積み木遊び」に例えると、まず一つ一つの積み木(つまり各種手続き)を準備し、それから「会社」と「ビザ」という完成形を組み立てるイメージです。

ステップ1: 「小さな目標」を決める (会社の基本枠組みの決定)

どんな手続きを始める前に、以下のことを明確に考えておく必要があります。なぜなら、後のすべての書類がこれらを基に作成されるからです:

  1. 会社名: 会社の名前を決めます。重複を避けるため、複数の候補を用意しておきましょう。
  2. 事務所住所: これは絶対条件です。郵便受けだけのバーチャルオフィスではなく、日本国内に実在する事務所を借りなければなりません。入国管理局が賃貸契約書を確認し、場合によっては実地調査を行う可能性があります。この住所が会社の登記住所となります。
  3. 事業内容: どのような事業を行うのか? 例:「飲食店経営」、「ITソフトウェア開発」、「輸出入貿易」など。具体的かつ明確に記載する必要があります。これは会社の「戸籍」(定款)に記載されるためです。
  4. 資本金: 会社設立にいくら用意するか。経営・管理ビザの申請において、500万円(約25万人民元)は不文律の「基準ライン」です。なぜこの金額か? この資金が、会社の立ち上げと初期運営を維持する十分な実力を証明するためです。この資金は、日本の銀行口座に実際に入金する必要があります。
  5. 発起人: 一人で行うのか、それとも共同発起人がいるのか? これによって、定款に誰の名前を記載するかが決まります。

ポイント: 日本に知り合いがいない場合、信頼できる行政書士(手続き代行の法律専門家)に依頼すると非常に楽になります。面倒な書類作業の多くを代行してくれます。

ステップ2: 会社に「戸籍」を与える (法人設立)

上記の事項が決まったら、会社登記を開始します。

  1. 定款の作成: これは会社の「憲法」に相当し、会社名、住所、事業目的、資本金などを規定します。作成後は公証役場で認証を受けます。
  2. 資本金の払込: 用意した500万円の資本金を、日本の発起人または自身の日本の銀行口座に振り込みます。(ビザをまだ取得していない外国人の場合、自身で口座開設は難しいため、通常は日本の発起人や代理人の口座を借りて資本金の払い込み証明を行います)。
  3. 登記申請: 定款、資本金の払込証明書など、たくさんの書類を揃えて、管轄の法務局に登記申請を行います。審査が通れば、会社は正式に設立! 「登記事項証明書」が発行され、これが会社の「営業許可証」となります。

ステップ3: 各種「開業手続き」を行う

会社が設立されても、すぐに営業開始とはいきません。各官庁に「届け出」が必要です。

  • 税務署: 「会社を設立しました。これから税金を納めます」と届け出ます。
  • 年金事務所 / 労働基準監督署: 会社が人を雇う場合(経営者自身も含め、自分自身に給与を支払う場合も)、社会保険(健康保険・厚生年金)と労働保険(雇用保険・労災保険)の手続きが必要です。

ステップ4: 「社長ビザ」を申請する (経営・管理ビザ)

準備万端、あとはビザだけ! これで会社の一式資料を持って、**出入国在留管理庁(入管)**に「経営・管理」在留資格の申請ができます。

提出が必要な主な書類は以下の通りです:

  • 事業計画書: これが最も重要です! 審査官に対して、どのように事業を行い、どう利益を上げ、今後数年の発展計画を詳細に説明します。詳細で説得力のある内容であればあるほど、成功率は高まります。あなたの会社がビザ目的のペーパーカンパニーではなく、実在し将来性のある会社だと審査官に信じさせることが必要です。
  • 会社登記書類: ステップ2で取得した「戸籍」に相当する書類一式です。
  • 事務所の賃貸契約書と写真: 実在する事業所があることを証明します。
  • 資本金の源泉証明: 500万円が合法的に得られた資金であることを証明します。
  • 個人履歴書: 関連する管理経験や業界経験があることを証明します。

全体的な流れは、順調に進めば約4~6ヶ月かかります。


「経営・管理」ビザは、取得がゴールではなく、維持することが重要です:

ビザを取得すれば万事解決と思うかもしれませんが、本当の試練はその後です。ビザは通常、最初に1年付与され、期限が切れたら更新(在留期間更新)が必要です。入管は更新時に厳しく会社を審査し、あなたが「適格な経営者」かどうかを判断します。

主に以下の点がチェックされます:

1. 会社の「健康状態」:実在する事業と収益見込みが必要

  • ペーパーカンパニーは不可: 入管は、会社に通常の業務取引(仕入先との契約書、売上請求書、銀行口座の入出金記録など)があるかどうかを確認します。事務所は空っぽではダメで、オフィス設備があり、実際に運営されている会社に見える必要があります。
  • 財務諸表が基準を満たすこと: 会社は毎年決算報告書を作成します。会社が継続的に深刻な赤字の場合、入管はあなたの会社に継続的な経営能力がないと判断し、更新は非常に危うくなります。
    • 初年度の赤字は理解される: 起業初年度は投資が大きく、多少の赤字は当然です。事業計画書で合理的に説明でき、将来的に利益が出る見通しを示せれば、大きな問題にはなりません。
    • しかし、継続的な赤字はダメ: 2年、3年とひどい赤字が続くようでは、ほぼ更新は難しいでしょう。

2. あなたの「経営者としての立場」:実質的な経営と適正な収入が必要

  • 日本に滞在していること: 会社の経営者として、年間の半分以上(通常は183日以上)は日本に居住している必要があり、自ら会社を管理していることを証明しなければなりません。
  • 自分自身に給与を支払うこと: 会社の代表取締役(取締役)として、「役員報酬」(つまり給与)を会社から受け取る必要があります。この給与は低すぎてはいけません。少なくとも日本で普通に生活できる水準(一般的には月額20万円以上が推奨)であること。さらに、所得税や社会保険料を期日までに納付しなければなりません。これにより、名目だけの経営者ではなく、この会社で日本で生活していることを証明します。

3. 会社の「社会的責任」:法令遵守が必須

  • 税金の納付: 会社の法人税、消費税など、そして個人の所得税、住民税は、すべて期日までに、全額納付しなければなりません。税務上の問題は更新の「致命的な欠点」となります。
  • 社会保険の加入: 条件に該当する場合(例えば従業員を雇用している場合)、会社は従業員(経営者自身も含む)のために厚生年金と健康保険に加入しなければなりません。これは法律上の義務であり、入管の審査でも重点的に確認されます。

ビザを維持するための要点をまとめると:

会社は実在する事業を行い、財務状況は健全であること(少なくとも著しく悪くないこと)、経営者は日本に常駐し自分に給与を支払い、納めるべき税金や社会保険料は1円たりとも滞納しないこと。

このプロセスは少し複雑に聞こえるかもしれませんが、一歩一歩進め、書類をしっかり準備すれば、十分に達成可能です。ご成功をお祈りしています!

作成日時: 08-11 12:45:29更新日時: 08-12 02:56:13