失業した場合、在留資格はどうなりますか?新しい仕事を探す時間はどれくらいありますか?
はい、問題ありません。失業は確かに不安を感じさせるものです、特に海外にいるときは。心配しないでください。順を追って説明しますので、理解すればどうすればいいかわかりますよ。
慌てないで!失業後の在留資格と就職活動のタイムライン、この記事で全てわかる
兄弟/姉妹、まずは落ち着いて。日本で失業しても、あなたの在留資格(一般的に言うビザ)がすぐに無効になるわけでも、翌日には荷物をまとめて帰国しなければならないわけでもありません。日本の出入国在留管理庁(通称「入管」)は猶予期間を設けています。
核心ポイント:いわゆる「3ヶ月ルール」
これが最も重要な点です。
簡単に言うと、会社を退職した後、現在の在留資格で定められた活動(例えば、あなたのビザが「技術・人文知識・国際業務」なら、対応する活動は「仕事」です)を3ヶ月以上連続して行わない場合、在留資格が入管によって取り消される可能性があります。
- 「可能性がある」: 注意してください、これは100%確実ではありません。ただ「ダラダラ過ごしている」のではなく、積極的に就職活動をしていることを証明できれば、入管は通常、状況を考慮してくれます。しかし、何もしなければ非常に危険です。
- 起算日: この3ヶ月は、退職日の翌日からカウントされます。
失業後、必ずやるべきこと(非常に重要!)
以下のステップに沿って、一つずつ落ち着いて進めてください。
1. 14日以内に、必ず入管へ届け出る!
これは法律で定められた義務であり、最も重要なステップです。退職後14日以内に、入管へ「契約機関に関する届出」という書類を提出し、「前の会社を退職しました」と報告しなければなりません。
- どうやって?
- 最も簡単: オンライン申請。「出入国在留管理庁電子届出システム」から直接提出。数分で完了します。
- その他: お住まいの地域を管轄する入管の窓口へ持参、または郵送。
- なぜ重要?
- これは法的義務であり、行わないと重大な結果を招く可能性があります。
- これはまた、入管に対して「ルールを理解している」という姿勢を示し、無断で滞在しているわけではないことを証明するものです。
2. 積極的かつ真剣に就職活動を始める
これが3ヶ月の猶予期間中におけるあなたの主な「任務」です。日本で働く意思を放棄していないことを、行動で証明する必要があります。
- ハローワークに登録する: 日本の公共職業安定所です。ここに登録すると、求人情報を得られるだけでなく、何よりも「積極的に求職中であること」の非常に有力な「公式記録」となります。
- 様々な求人サイトやエージェントを活用する: LinkedIn、Indeed、doda、リクナビNEXTなど、積極的に応募しましょう。
- 全ての求職活動の証拠を残す: 応募履歴メールのスクリーンショット、面接通知、エージェントとのやり取りの記録など。万が一、後日入管に状況説明が必要になった場合、これらがあなたの「証拠(護身符)」となります。
3. 新しい仕事が見つかったら、再び入管へ届け出る
おめでとうございます!新しい仕事が見つかったら、同様に14日以内に、再び入管へ「契約機関に関する届出」を提出し、「新しい職場が見つかりました!」と報告します。
これで、あなたの在留資格は安定し、安心して新しい仕事を始められます。
3ヶ月以内に仕事が見つからない場合はどうする?
これが最も気になる点です。運が悪く、3ヶ月経っても見つからない場合、終わりでしょうか?
必ずしもそうではありません!
上記で述べた求職活動の証拠(応募記録など)を使って、積極的かつ真剣に就職活動を続けていることを証明できれば、入管は通常、91日目に即座にビザを取り消すようなことはしません。
しかし、就職活動がさらに長引く可能性がある場合は、保険として、在留資格を**「特定活動(就職活動)」**ビザへ変更する申請を検討しましょう。
- これは何? 「合法的に就職活動に専念する」ための特別なビザです。
- 有効期間は? 通常は6ヶ月間です。
- 更新できる? 通常は1回更新可能で、合計最長1年間の就職活動期間が認められます。
- どう申請する? 現在の在留資格の期限が切れる前、または退職後しばらく経ってから(例えば3ヶ月程度)、入管へ変更申請を提出します。推薦状(通常は卒業校や前職の会社が発行)、求職活動証明などの書類が必要です。
よくある質問(Q&A)
Q1: 新しい仕事は前の仕事と全く同じでなければならない? A: 全く同じである必要はありませんが、現在の在留資格の範囲内で認められる仕事である必要があります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザで、以前はITエンジニアだった場合、新しい仕事はプログラマー、プロジェクトマネージャー、マーケティング、翻訳などが可能ですが、レストランのコックやウェイターになることはできません。
Q2: 在留カードの有効期限がまだ何年もあるけど、3ヶ月ルールの影響を受ける? A: はい、影響を受けます! 在留カードの有効期限(例えば3年や5年)と、資格に合った活動をしているかどうかは別問題です。カードの有効期限がまだ長く残っていても、正当な理由なく3ヶ月連続で仕事をしていなければ(または該当活動をしていなければ)、在留資格が取り消されるリスクは依然としてあります。
Q3: 失業中にアルバイトはできる? A: 原則としてできません。 あなたの就労ビザは、フルタイムの専門職に紐づいています。アルバイトをしたい場合は、別途「資格外活動許可」(留学生がアルバイトする際の許可)を申請する必要があります。ただし、たとえアルバイトをしても、それは「在留資格に定められた活動」を行っていることにはならないので、本業の仕事探しが最優先であることに注意してください。
まとめ
- 失業しても慌てない。少なくとも3ヶ月の猶予期間がある。
- 14日以内に、すぐにオンラインまたは入管へ退職を届け出る。
- すぐに行動。ハローワークに登録し、積極的に応募し、全ての証拠を残す。
- 仕事が見つかったら、14日以内に入管へ再び入職を届け出る。
- 万一見つからない場合、努力を続けていることを証明し、適切なタイミングで「特定活動」ビザへの変更を検討する。
失業は人生の試練ですが、キャリアプランを見直す機会でもあります。落ち着いて、必要な手続きを全て行い、積極的に行動しましょう。あなたが希望する仕事に早く巡り会えますように!頑張ってください!