「購入申込書」(こうにゅうもうしこみしょ)とは何ですか?提出後に法的拘束力はありますか?値引き交渉は可能ですか?

作成日時: 8/11/2025更新日時: 8/16/2025
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承知いたしました。以下に翻訳結果をMarkdown形式で記載します。


購入意向書(購入申込書)について

さて、日本の不動産購入における「購入意向書」について説明しましょう。実はそんなに複雑なものではありません。

「購入意向書」(購入申込書)とは?

簡単に言うと、「購入意向書」とは、売主に対して「この物件に強い関心があり、真剣に購入したい」という意思を正式に表明する書類です。

恋愛に例えるなら「正式な告白」のようなもので、「婚姻届」ではありません。この書類を通じて、売主に以下のことを明確に伝えます:

  • 自分が誰か:氏名、住所、連絡先などの基本情報。
  • どの物件を購入したいか:希望する物件の詳細情報。
  • いくらで購入したいか:希望購入価格(これが非常に重要!)。
  • どのように支払うか:全額現金払いか、住宅ローン利用の必要があるか。
  • その他の希望条件:引渡し時期の希望や、特別な要求事項など。

主な役割は、人気物件に複数の潜在的な買い手がいる状況で、「ただ見ているだけ」の状態から、「誠意のある準買い手」になることです。これにより、売主や仲介業者はあなたの申し込みを優先的に検討し、正式な交渉を開始します。


提出後に法的拘束力はある?

一言で言うと:ありません。

これが最も関心が高く、誤解されやすい点です。購入意向書を提出しても、買い手も売り手も、まだ法的に「縛られて」はいません。

  • 買い手にとって:提出後に、ローンが承認されなかったり、もっと気に入る物件が見つかったりした場合、通常、この意向書を取り下げることができ、金銭的な罰則はありません。
  • 売主にとって:売主は、あなたの提示価格が低すぎると判断したり、他の買い手からより高い価格の提示があったりした場合、あなたの申し込みを拒否することができます。

覚えておいてほしいのは、法的拘束力を持つ本当の重要な書類は、後で締結する 「不動産売買契約書」(売買契約書) だということです。これが「婚姻届」にあたります。一度署名・押印すると、通常、契約違反(違約金の支払いなど)を伴う責任を負うことになります。

したがって、「購入意向書」の段階は「クーリングオフ期間」であり「交渉期間」と捉えることができます。双方が相手の誠意を探り、確認している段階なのです。


価格交渉は可能?

もちろん可能です!そして、これこそが「購入意向書」の最も重要な機能の一つです!

表示価格を最終価格だと思わないでください。「購入意向書」は、価格交渉を開始する「最初の切り札」なのです。

  • 具体的な手順:仲介業者と口頭で長々と交渉する必要はありません。「購入意向書」の「希望購入価格」欄に、あなたが合理的だと考える、かつ支払い意思のある価格を直接記入します。この価格は売主の提示価格より低くても構いません。
  • 交渉の流れ:売主はあなたの提示価格を見て、以下のいずれかの反応を示します:
    1. 直接承諾:めでたく、契約締結プロセスへ進みます。
    2. 完全拒否:提示価格があまりにも現実離れしている場合、売主は全く相手にしない可能性があります。
    3. カウンターオファー(Counter-offer):これが最も一般的です。売主は「提示価格は低すぎるが、XXX万円まで上げてくれるなら売っても良い」などと返答するかもしれません。その後、仲介業者がこの情報をあなたに伝え、あなたが承諾するか、再度値引き交渉するかを決める番になります。

少しアドバイス: 値引きの幅は合理的である必要があります。事前に担当の不動産仲介業者に相談し、その物件の市場価格や売主の売却意欲などを分析してもらい、誠意がありながらもあなたにとって有利な価格を提示する助言を得ると良いでしょう。この時点で良い仲介業者は非常に頼りになります。

要するに、「購入意向書」は不動産購入プロセスにおいて非常に重要なツールです。交渉の資格を確保し、購入の意思を示し、正式な価格交渉を開始する一方で、いつでも「責任を負わずに」キャンセルできる柔軟性を与えてくれます。ぜひ有効に活用してください!

作成日時: 08-11 12:15:43更新日時: 08-12 02:19:44