ジャパニーズウイスキーは国際的にどのように保護されていますか?

太郎 晃
太郎 晃
Japanese whisky historian and avid collector.

この話題は、実はとても興味深いものです。2021年以前、日本ウイスキーは国際的に「無防備な状態」で、特別な保護がほとんどなく、市場には玉石混淆の製品が乱立し、混乱が生じていました。しかし、現在では状況は一変しています。その核心的な保護手段こそが、**地理的表示(Geographical Indication、略称GI)**です。

この「地理的表示」は、「公的なお墨付きの戸籍」のようなものだと考えてみてください。

「戸籍」がなかった頃(2021年以前):

当時は非常に混乱していました。多くの業者が海外(例えばスコットランドやカナダ)から安価なウイスキー原酒を輸入し、日本に運び、日本の蒸留所で加水し、着色し、瓶詰めして、和風のラベルを貼って「日本ウイスキー」として販売していました。中には、日本産の原酒が一切使われていないものさえあったのです!

これは消費者にとって非常に不公平であり、高額を払って購入したものが、想像していたものとは全く異なる可能性がありました。また、真摯に日本国内でウイスキーを造っている蒸留所にとっては、これらの「偽物」が「日本ウイスキー」というカテゴリー全体の評判と価値を低下させるため、甚大な被害をもたらしていました。

「戸籍」ができてから(2021年4月以降):

日本政府はついに動き出し、「日本ウイスキー」(Japanese Whisky)という名称に「戸籍」を与え、正式にGIを確立しました。この規定は非常に厳格で、ラベルに「Japanese Whisky」と表示するためには、以下の主要な条件をすべて満たす必要があります。

  1. 原料に麦芽が必須: 製造原料には発芽させた穀物(主に大麦)が含まれていなければなりません。
  2. 水源は日本国内: ウイスキーの製造に使用する水は、日本国内で採取されたものでなければなりません。
  3. 生産工程はすべて日本国内: 糖化、発酵から蒸留に至るまで、すべての主要な生産工程は日本国内の蒸留所で行われなければなりません。
  4. 熟成も日本国内: 蒸留された原酒は、日本国内で木樽に詰められ、3年以上熟成させなければなりません。
  5. 瓶詰めも日本国内: 最終的な瓶詰めも日本国内で行われなければなりません。

この「戸籍」は国際的にどのように機能するのでしょうか?

これこそが、知的財産権と貿易保護の力です。

  • 二国間および多国間貿易協定: 日本が他の国や地域(例えばEU)と貿易協定を締結する際、このGIが盛り込まれます。これにより、協定締結国は「Japanese Whisky」が法的に保護された地理的名称であることを認めることになります。
  • 現地での法執行: 例えば、あるフランス企業がアメリカのウイスキーを輸入し、フランスで瓶詰めして「Japanese Whisky」のラベルを貼ってヨーロッパで販売しようとしたとします。EUと日本はGIを認める協定を結んでいるため、フランスの税関や市場監督当局は、この製品が地理的表示保護法に違反し、虚偽表示および権利侵害にあたるとして、法的に取り締まることができます。
  • 評判の保護、価値の向上: このようにして、国際市場において、消費者は「Japanese Whisky」という言葉を見れば、それが上記の厳格な基準を満たしていることを確信できるようになります。これは、「シャンパン」と聞けばフランスのシャンパーニュ地方産だと分かり、「スコッチウイスキー」と聞けばスコットランド産だと分かるのと同じです。これにより、日本ウイスキーのブランドイメージは大きく保護され、その国際的な価値と信頼性が保証されるのです。

まとめると:

日本ウイスキーの国際的な保護は、神秘的な力によるものではなく、**地理的表示(GI)**という現代的な知的財産ツールによるものです。GIは「日本ウイスキー」に明確な法的定義を与え、国際貿易協定を通じて、世界各国がこの定義を認め、執行するようにしています。これにより、粗悪な偽物を排除し、消費者が安心して購入できるようになり、最終的には業界全体の健全な発展が保護されているのです。