NISAの非課税保有期間はどのくらいですか?期間満了後の資産の取り扱いはどうなりますか?

Mathilde Royer
Mathilde Royer
Japan art expert.

ハロー!NISAの保有期間と満期後の取り扱いについて、これは多くの方が関心を持つ問題ですね。特に2024年から新NISAが始まり、ルールが大きく変わりました。整理してご説明します。

簡単に言うと、**旧NISA(~2023年)新NISA(2024年~)**を区別する必要があります。ルールが全く異なります。


NISAの非課税保有期間はどれくらい?

新NISA(2024年開始)

良いニュースです!2024年からは、新NISAの非課税保有期間は**永久(無期限)**です。

  • 成長投資枠つみたて投資枠も同様です。
  • これは、新NISA口座に資産を保有している限り、どれだけ長く保有しても、その間に発生する収益(配当金、分配金、売却益)が永久に非課税になることを意味します。まるで「非課税の宝箱」のように、売却しない限り期間の制限を気にする必要はありません。

旧NISA(2023年以前)

もし2023年以前にNISAを始めたのであれば、旧制度を利用していたことになり、期間の制限があります。

  • 一般NISA: 非課税期間は5年です。
  • つみたてNISA: 非課税期間は20年です。

満期後、資産はどうなる?

この問題は主に旧NISAに関するものです。新NISAには「満期」という概念がないためです。

旧NISA口座の資産が5年または20年の非課税期間を満了した後、以下の選択肢があります。

1. 課税口座へ移管

これは最も一般的な処理方法です。非課税期間が終了すると、証券会社が自動的にその資産(株式、投資信託など)を、税金がかかる通常の口座(「課税口座」と呼びます)に移管します。

  • 重要な点:移管時、資産の「取得価額」は移管当日の時価で再計算されます。
    • 5年前、一般NISAで100万円分の投資信託を購入しました。
    • 5年後の満期時、その投資信託は150万円に値上がりしていました。
    • それが課税口座に移管される際、その「新たな取得価額」は150万円になります。
    • もしその後、160万円で売却した場合、課税対象となる利益は10万円(160万円 - 150万円)だけで、60万円(160万円 - 100万円)ではありません。
    • 逆に、移管時に80万円に値下がりしていた場合、新たな取得価額は80万円になります。その後売却しても、損失は税金と相殺できません。

2. 売却

非課税期間が終了する前のいつでも売却できます。非課税期間中の取引なので、どれだけ利益が出ても、利益は100%非課税です。これが最もシンプルで直接的な方法です。

3. ロールオーバー - 【この選択肢は過去のものとなりました】

旧NISA制度では、5年間の非課税期間が終了した資産を、翌年の新たな非課税投資枠に「ロールオーバー」することで、非課税期間を延長することができました。

  • ただしご注意ください旧NISAの資産を新NISAに移管することはできません。そのため、2023年末がロールオーバーできる最後の機会でした(2019年分のロールオーバーが2024年まで可能という経過措置)。現在、この選択肢は基本的に考慮する必要はありません。

まとめ

特徴新NISA (2024年~)旧NISA (~2023年)
非課税保有期間永久一般NISA: 5年 / つみたてNISA: 20年
満期後の処理「満期」の概念なし1. 課税口座へ移管 (取得価額は時価で再設定)<br>2. 満期前に売却 (利益は完全に非課税)
新旧制度との関連新旧NISA口座は別々に管理され、旧NISAの資産を新NISAに移管することはできません。旧NISAは満期後、旧ルールに従って処理され、新NISA口座とは関係ありません。

この説明がお役に立てれば幸いです!簡単に言えば、今から新NISAを始める方は非常に手間がかからず、購入後はそのまま保有し続けられ、「満期」の問題を心配する必要がなくなります。