Mathilde Royer
Mathilde Royer
Japan art expert.
ハロー!NISAの保有期間と満期後の取り扱いについて、これは多くの方が関心を持つ問題ですね。特に2024年から新NISAが始まり、ルールが大きく変わりました。整理してご説明します。
簡単に言うと、**旧NISA(~2023年)と新NISA(2024年~)**を区別する必要があります。ルールが全く異なります。
NISAの非課税保有期間はどれくらい?
新NISA(2024年開始)
良いニュースです!2024年からは、新NISAの非課税保有期間は**永久(無期限)**です。
- 成長投資枠もつみたて投資枠も同様です。
- これは、新NISA口座に資産を保有している限り、どれだけ長く保有しても、その間に発生する収益(配当金、分配金、売却益)が永久に非課税になることを意味します。まるで「非課税の宝箱」のように、売却しない限り期間の制限を気にする必要はありません。
旧NISA(2023年以前)
もし2023年以前にNISAを始めたのであれば、旧制度を利用していたことになり、期間の制限があります。
- 一般NISA: 非課税期間は5年です。
- つみたてNISA: 非課税期間は20年です。
満期後、資産はどうなる?
この問題は主に旧NISAに関するものです。新NISAには「満期」という概念がないためです。
旧NISA口座の資産が5年または20年の非課税期間を満了した後、以下の選択肢があります。
1. 課税口座へ移管
これは最も一般的な処理方法です。非課税期間が終了すると、証券会社が自動的にその資産(株式、投資信託など)を、税金がかかる通常の口座(「課税口座」と呼びます)に移管します。
- 重要な点:移管時、資産の「取得価額」は移管当日の時価で再計算されます。
- 例:
- 5年前、一般NISAで100万円分の投資信託を購入しました。
- 5年後の満期時、その投資信託は150万円に値上がりしていました。
- それが課税口座に移管される際、その「新たな取得価額」は150万円になります。
- もしその後、160万円で売却した場合、課税対象となる利益は10万円(160万円 - 150万円)だけで、60万円(160万円 - 100万円)ではありません。
- 逆に、移管時に80万円に値下がりしていた場合、新たな取得価額は80万円になります。その後売却しても、損失は税金と相殺できません。
2. 売却
非課税期間が終了する前のいつでも売却できます。非課税期間中の取引なので、どれだけ利益が出ても、利益は100%非課税です。これが最もシンプルで直接的な方法です。
3. ロールオーバー - 【この選択肢は過去のものとなりました】
旧NISA制度では、5年間の非課税期間が終了した資産を、翌年の新たな非課税投資枠に「ロールオーバー」することで、非課税期間を延長することができました。
- ただしご注意ください:旧NISAの資産を新NISAに移管することはできません。そのため、2023年末がロールオーバーできる最後の機会でした(2019年分のロールオーバーが2024年まで可能という経過措置)。現在、この選択肢は基本的に考慮する必要はありません。
まとめ
特徴 | 新NISA (2024年~) | 旧NISA (~2023年) |
---|---|---|
非課税保有期間 | 永久 | 一般NISA: 5年 / つみたてNISA: 20年 |
満期後の処理 | 「満期」の概念なし | 1. 課税口座へ移管 (取得価額は時価で再設定)<br>2. 満期前に売却 (利益は完全に非課税) |
新旧制度との関連 | 新旧NISA口座は別々に管理され、旧NISAの資産を新NISAに移管することはできません。 | 旧NISAは満期後、旧ルールに従って処理され、新NISA口座とは関係ありません。 |
この説明がお役に立てれば幸いです!簡単に言えば、今から新NISAを始める方は非常に手間がかからず、購入後はそのまま保有し続けられ、「満期」の問題を心配する必要がなくなります。